任意売却とは
- 住宅ローンを滞納している。
- 住宅ローンが払えない。
- 差し押さえになりかけている。
- 差し押さえになってしまった。
- 競売になりかけている。
- 競売になってしまった。

このような状況の不動産を債権者の合意のもとに、売却して債務処理を行うことを「任意売却」といいます。
つまり、任意売却とは債務者(ローンの借主)と債務者(銀行などの金融機関、抵当権者、差押権者等)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産(ご自宅)を、不動産会社を通じて任意に売却する場合や、債務者が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になったときには、債権者が担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申し立てを行いますが、競売で処理されるのを債権者にお願いして、一般販売をさせてもらうことを任意売却といいます。
競売決定通知書が来たら任意売却はできませんか?
担保不動産競売決定通知が来てからでも任意で物件を売却する事が可能です。
この競売決定通知を受け取ってしまった場合は時間との競争になります。そのまま放って置くと「入札期日」の通知が送りつけられてきます。この「入札期日」が届いてから慌てて任意で物件を売却をしようとしても理論的には可能ですが、現実問題としては不可能です。
また、債権者によりましては、任意売却を認めてくれない場合も多々ありますが、任意売却を認めてもらえなくとも細いながらも道はありますのでまずは、この競売開始決定通知が届いたら速やかに弊社へご相談ください!
任意売却メリット・デメリット
メリット
- 任意売却することにより、競売よりも市場価格に近い金額で販売できる。
- 債権者へより多くの返済ができる。
- 競売のように個人情報が公開されることがなく、近隣にも秘密で売却することが可能。
- 任意売却後の残債務の返済も柔軟に対応してもらえます。
- 引越し費用や残置物(ゴミ等)の処理費用が債権者から支払われる場合があります。
*** 債権者から費用が支払われる例 (必ずではありません)***
(1)滞納分管理費・修繕積立金(マンション等)→管理組合へ
(2)滞納分税金等→各市役所・各都道府県税事務所・各税務署へ
(3)抵当権抹消費用→司法書士へ
(4)抵当権の解除の書類代→抵当権設定者・利害関係人へ
デメリット
- 選択を間違え、経験不足な不動産会社を窓口にしてしまうと、予想以上に時間がかかったり、債権者や買主との話し合いがこじれてしまうことがあります。
- 任意売却をすると個人情報センターに登録されます。(大半は任意売却前(滞納期間中)に登録されます。)