不動産売却の広告や宣伝にかかる費用は、別途必要ですか?

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原則不要です。Youtube紹介動画も作成費用はいただいておりません。ただし、一般媒介契約の

場合は折込チラシやオープンハウス・Youtubeへの物件紹介動画は原則行いません。お客様の希

望によって特別な媒体による広告活動を行う場合は費用が発生したします。

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