不動産売買には法律上行為能力が必要になります。認知症になると行為能力がない状態になり不
動産売買契約を単独で結ぶことができません。認知症の方の場合、成年後見人制度に則って一緒
に契約を行なってくれる人を裁判所の判断の元決める必要があります。手続きに必要な弁護士・
司法書士のご案内も可能です。お気軽にお問い合わせください。
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