不動産売却をお考えの方へ

長崎市を中心とした不動産売却専門会社です。

あなたの大切な不動産を最適な形で売却します。

長崎市を中心とした不動産売買専門会社です。あなたの大切な不動産を最適な形で売却します。

仕事やプライベートの事情による売却など、大切な不動産を売却する理由は様々です。
私たちは豊富な経験と適切なプランで、迅速な対応を行っております。
お客様のプライバシーも重視しておりますので、安心してご相談ください。

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長崎を中心に地域密着

弊社には販売実績を支える豊富な知識、手法がございます。お客様のニーズに合わせたアドバイスで迅速な売却を実現致します。

安心の不動産売却専門店

長崎の不動産売却専門店だからこそ、相場の価格を把握しているので無駄がなく「高く・早く売却する」ことを得意としております。
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迅速な無料査定サービス

お客様からお問い合わせをいただいた内容を確認し、ご要望に応じて担当者が即日ご訪問させていただくことも可能です。

あなたのお悩みを解決します

住宅やアパート・マンション・土地・収益ビルなど売却でお困りの方、私たちジョイ不動産企画に任せてみませんか?確かな売却実績を支えてきた経験知識でお客様を全力サポート致します。TEL:095-818-5155

空家・土地

買い替え

ローン返済

離婚

相続

このようなお悩みありませんか?

他社に依頼しているが売れなくて困っている。

住宅ローンの支払いが厳しくて悩んでいる。

転勤で引っ越しまでに自宅を売却したい。

夫婦二人だけになり住み替えたい。

離婚のため家を早く売却したい。

遠方の実家を相続したが、売却したい。

お困りごとにお応えします

住みながら売却することは可能ですか?

はい、可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住んでいる状態で売却を進めています。購入されるお客様は、ご自身の家具や家電製品などが収まるか心配されます。そのため住みながらの売却では居住中に内覧の案内をすることになります。その際は担当者が立ち合いますのでご協力をお願い致します。

近所に知られず売却することは可能ですか?

はい、広告宣伝等をせず売却することは可能です。私たちはお客様情報の中から条件の合う方に、個別にご紹介活動も行っております。その他、秘密厳守で販売活動を行うことも可能ですので、お気軽にお申し付けください。

売却相談の際に何を準備すればいいですか?

家や土地など、売却したい不動産の詳細が分かる資料のご準備をお願いします。

・登記済証(権利証)または登記識別情報(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です。)
・分譲時のパンフレット
・土地の測量図面や建物の図面など
・固定資産税が分かる資料(納付書)

売却するための諸費用がありますか?

①印紙代(売買契約書に貼付)
②登記費用(住所変更や住宅ローンの抵当権抹消が必要な場合)
③測量費(隣との境界標が見えない場合の復元や再測量が必要な場合)
④仲介手数料(不動産会社への報酬)
以上が一般的な費用です。状況に合わせて別途諸費用がかかる場合もございます。

権利書を無くしたのですが売却できますか?

はい可能です。そのような場合は司法書士に依頼して手続きを致します。ご安心ください。

遠方に住んでいても売却はできますか?

はい、可能です。お電話やホームページからの問い合わせの時に、物件の所在地をお伝えいただければ、現地調査や役場調査、査定はできます。私たちが販売活動なども責任を持って行いますので、お任せください。購入希望者が現れ、契約・引渡の段階になりますと、原則は契約時・引渡時にお越しいただくことになります。どうしても難しい場合は、担当スタッフにご相談ください。

認知症の親の不動産売却はできますか?

残念ながら、所有者ご自身の意思の確認ができない場合は、不動産を勝手に売買することはできません。その場合、成年後見人の申し立てを行っていただき、裁判所の許可を受ける必要があります。

まだローンがある不動産売却は可能ですか?

はい、住宅ローンが残っていても不動産の売却をすることは可能です。ただ、原則として、残りの住宅ローンを一括返済して抵当権を外す必要があります。売却する際は金融機関に相談し適切な手続きを進めていかなければなりません。

あなたの不動産売却をサポート

不動産売却の3つの方法

現金化、住み替え、相続の等のお困り事をヒアリングさせていただき、お客様に合った売却方法をご提案いたします。

【仲介売却】

希望価格で売りたい方

売却に時間をかけてでも出来るだけ高い金額で売却したい方ににおすすめです。

【不動産買取り】

すぐに現金化したい方

早く売却したい方、ワケあって不動産を手放さなければならない方向けの売却方法です。

【任意売却】

ローン返済でお困りの方

住宅ローンが滞納して督促状が届いた方や競売になりそうな方のための売却方法です。
司法書士・弁護士と連携し手続・を行います!

土地・建物 相続相談

お客様の個人情報はお守り致します。

土地・家・マンションの売却価格の出し方は?

不動産査定の方法

査定を行う時のポイントを説明します

VOICE

「あの物件を売ってくれた」「頼んでよかった」

早期売却でお客様に喜んでいただきました!

「高く売りたい、早く売りたい、周囲に知られずに売却したい」というお客様のご要望に、私たちは最適な売却方法をご提案します!

創業19年の売却力でお応えします!

代表・売買担当の上田哲夫です。創業19年間、お客様に笑顔になっていただける不動産取引を理念に確かな売買実績でお客様と真摯に向き合って参りました。スピーディーな取引・専門家との連携力・幅広い実績でお客様の「売りたい」を実現し「ジョイ不動産企画で不動産取引をしてよかった」と必ず満足させます。不動産売却でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
エンジョイ住まい!!ジョイ不動産企画

資格:宅地建物取引士・損害保険募集人
趣味:ゴルフ・家族との時間

代表取締役 上田哲夫

物件を魅せる技術で新しい売却手法!

売買・広報 担当上田隼平です。
私が提供する弊社の強み、それはSNSで幅広くアピールできる点です。インターネットが広く普及した現代ではポータルサイト・HPだけではなくSNSでアピールできる力が売却につながることが増えてきています。お客様の大切な不動産を余すことなくアピールしたい!!
宅地建物取引士のプロの視点で作ったコンテンツでお客様の売却をサポート致します

資格:宅地建物取引士
趣味:ドライブ・洗車

上田隼平

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ご依頼いただいた物件は宅建士がプロの視点で解説

レベルの高い動画で幅広く広告!

私たちは長崎の不動産業界で動画広告に力をいれております。不動産売買を専門とする私たちが、お客様の物件を最大限に魅力的に表現し、幅広い視聴者に訴求することが出来ます。宅建士の専門知識とクリエイティブなアプローチが融合し、より効果的な広告を実現します。是非、ご活用ください。

おすすめ物件情報

【売地】長崎市東小島町
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【売地】長崎市白木町
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居宅 構造:木造瓦葺き平屋建て・建物解体・車庫造作費用が必要

詳しくはこちら

company

会社案内

会社名有限会社ジョイ不動産企画
所在地長崎市出来大工町9番
営業時間9:00〜17:00
定休日不定休
TEL095-818-5155
代表者代表取締役 上田 哲夫
免許番号(社)長崎県宅地建物取引業協会会員
長崎県知事(4)第3497号
宅地建物取引士
095-818-5155

残代金時に必要なもの

ご準備していただくものは下記の通りです。

・権利証(登記済書・登記識別情報)
・実印
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・写真付き身分証明書
・固定資産評価証明書
・鍵や引渡すべき書類
・着金を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・オンライン端末など)
・司法書士への報酬
・不動産仲介会社への仲介手数料
・その他(抵当権抹消書類など)

売買契約時に必要なものとは?

売主様にご準備していただくものは下記の通りです。

・活動報告

・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)
・固定資産税等納税通知書
・建築確認通知書、検査済証
・前面道路の登記簿等実測図、建築図面、建築協定書等
・付帯設備表
・物件状況等報告書
・売買契約書貼付印紙代(売買金額によって異なります)
・権利書(不動産登記識別情報)
・身分証明書

販売活動・経過報告

私たちの販売のアプローチから依頼者さまへの経過報告をご説明します。

・活動報告

  • 自社ホームページへ物件掲載/物件写真・物件情報を24時間見ることができます。
  • 指定流通機構(レインズ)登録/当社顧客以外から買主様をお探します。
  • ポータルサイト/アットホームに掲載しエンドユーザーに特化した広告で売却を加速させます。
  • SNSの活用/物件紹介動画を当社専属の動画編集者が編集運営を行います。Instagram・YouTubeチャンネルで動画配信し販売促進いたします。
  • オープンハウスの開催/実際に買主様をご案内することで購買の後押しをいたします。
  • リフォーム/物件リフォームを不動産売却の目利きでプロデュースし施工事例写真を見ながらご説明を行います。

※締結する媒介契約の種類により実施できないサービスがございます。詳しくは担当者にお尋ねください。

・経過報告

購入希望者からのお問い合わせがあった場合には媒介契約の種類を問わずご報告いたします。
専任媒介・専属専任媒介では定期的に売却状況についてご連絡致します。

媒介契約の3つの種類

売却を決断した場合、仲介業者(不動産会社)との間で媒介契約を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。

・一般媒介契約

依頼者が複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約となります。ただ、不動産業者に活動報告義務はなく、依頼主もご自身で購入希望者を見つけることができます。

・専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼者は、ご自身で購入希望者を見つけることが可能です。

・専属専任媒介契約

依頼者が他の不動産業者に仲介を依頼し、重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼者は、ご自身で購入希望者を見つけることはできません。