不動産査定から相続手続き、売却までワンストップ対応
不動産査定から相続手続き
売却までワンストップ対応
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不動産売却や処分の際に
問題となるのは相続
多くの場合、相続する際は誰しも初心者です。
わからないことばかりで不安な気持ちを抱かれると思います。
相続の対象になるもの
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プラスの財産
現金、預貯金、不動産、株式、
貴金属など -
マイナスの財産
借金、ローン、未払金など -
その他
賃借権、特許権などの権利
誰が相続人になるの?
- 配偶者:常に相続人となります
- 第一順位:子ども(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹
相続でよくある問題
不動産相続が発生した場合、手続きや役所への届け出など、複雑な手続きが発生します。
弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士等の各専門家と連携し、
不動産処理と相続調査をまとめてスピーディーかつ適正に対応することができます。
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相続・贈与の問題
遺産分割のトラブル、相続人の特定、贈与に関する問題 -
資産評価・相続税試算
不動産評価・相続税納税資金・特例適用(小規模宅地等の特例など) -
生前対策
遺言書の作成・生前贈与
保険活用・土地活用 -
不動産の問題
名義・不動産の老朽化・空き家管理 -
借地・賃貸の問題
未払い賃料の整理・立退き交渉・借地権 -
その他
資産・税務に関するご相談

ジョイ不動産企画の
相続サービス
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長崎エリアで豊富なサポート実績
ジョイ不動産企画は創業から20年以上、多くの不動産相続をサポートしてきた豊富な実績があります。
長崎の相場価格を把握している地域密着の会社として「高く・早く売却する」ことを得意としております。
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専門家チームの安心サポート
各分野の専門家チーム(弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士等)で連携し、相続手続きから税務対策、法務アドバイスまで、一括でサポートいたします。
複雑な案件でも専門家が迅速に対応いたしますのでお任せください。
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最短即日対応!無料査定サービス
お客様からお問い合わせいただいた内容を確認し、ご要望に応じて担当者が即日ご訪問させていただくことも可能です。
無料相談
まずはお気軽にご相談ください。
不動産相続から
売却までの流れ
各分野の専門家(弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士等)と連携し、
査定から相続手続き、売却までワンストップ対応いたします。
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遺言書の有無を確認
不動産所有者が亡くなった場合、まず遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合、基本的には遺言通りに相続手続きを進めます。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合います。
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相続人と相続財産の確定
戸籍謄本をもとに親族関係を正確に調べ、相続人を決定します。相続する不動産については、固定資産税の納税通知書や、権利証(登記識別情報通知や登記済証)、また市区町村役場で確認をします。
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遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、不動産や預貯金を誰が相続するかを決める手続きです。協議内容は、遺産分割協議書として作成します。
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相続登記
不動産の名義を相続する人の名義に変更します。この手続きは相続登記と呼ばれ、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。相続登記は義務化されているため、忘れずに行う必要があります。
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媒介契約のご締結
売却することが決まったら、仲介業者(不動産会社)との間に「媒介契約」を締結します。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
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販売活動・経過報告
販売活動は、インターネットメディアや独自のネットワークを駆使して行います。ジョイ不動産企画は、SNSやYoutube動画を活用した販売活動も強みです。
専任・専属専任媒介契約の場合は定期的に売却状況について経過報告をいたします。
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売買契約の締結
買主様の購入希望申込書を審査の上、契約締結に進みます。契約時は原則、売主様・買主様に同席のうえ重要事項や契約の説明を行うことで、契約締結後のトラブルがない公正な取引を行います。
※買主様と対面契約を避けたい場合は持ち回り契約を行いますので、事前にご相談ください。
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残代金・物件の引渡
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡を行い、お取引は完了となります。
よくある質問
Q 不動産売却後、確定申告は必要ですか?
売却した年の翌年には確定申告が必要です。各税務署では無料相談も受け付けています。
Q 売却相談の際に準備しておくものはありますか?
家や土地など、売却したい不動産の詳細が分かる資料のご準備をお願いします。
- 身分証明書
- 登記済証または登記識別情報
- 分譲時のパンフレット
- 土地の測量図面や建物の図面など
- 固定資産税納税通知書
Q 権利書を無くしてしまいましたが売却できますか?
権利書がなくても不動産を売却することは可能です。司法書士に本人確認証明情報を作成、登記名義人であることを証明していただくことで不動産売却を行えます。※お手続きには費用がかかります。
Q 夫婦共有名義になっています。何か必要な手続きはありますか?
契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などはご本人様に行っていただく必要がございます。その為実印や印鑑証明書などをそれぞれご用意していただきます。手続きについては、その都度アドバイスを行いながら進めて参りますのでご安心ください。
Q 認知症になった親の不動産を売却したいのですが可能ですか?
不動産売買には法律上行為能力が必要になります。認知症になると行為能力がない状態になり不動産売買契約を単独で結ぶことができません。認知症の方の場合、成年後見人制度に則って一緒に契約を行なってくれる人を裁判所の判断の元決める必要があります。手続きに必要な弁護士・司法書士のご案内も可能です。お気軽にお問い合わせください。
Q 売却するためにはどのような諸費用が必要ですか?
- 印紙代(売買契約書に貼付)
- 登記費用(住所変更や住宅ローンの抵当権抹消が必要な場合)
- 測量費(隣との境界標が見えない場合の復元や再測量が必要な場合)
- 仲介手数料(不動産会社への報酬)
以上が一般的な費用です。状況に合わせて別途諸費用がかかる場合もございます。
Q ローンの残っている不動産の売却は可能ですか?
住宅ローンが残っていても不動産の売却をすることは可能です。原則として、残りの住宅ローンを一括返済して抵当権を外す必要があります。ローンの残債がある状況での売却の実績も多くございます。ご安心してお任せください。
Q 現在居住中ですが売却が決まると即退去しなければなりませんか?
入居中の売却では売却が決まった際に退去日を相談させていただきます。ご安心ください。