長崎の不動産会社 売家・売マンション売買専門

プライバシーポリシー

  • Home
  • プライバシーポリシー

個人情報の提供・利用・保管について

1.

不動産の売買・交換契約又は賃貸借契約の相手方を探索すること、売買・交換・賃貸借、仲介、管理等に関する契約(連帯保証契約を含む)を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること。

2.

不動産の売買・交換・賃貸借、仲介、管理等に関する情報を提供すること。

3.

1・2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売買・賃貸借希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面又はイン ターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他専門家、提携損害保険会社、不動産管理業者、保証委託会社 又はお客様の同意を得た第三者に対して提供すること。なお、契約の相手方のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録され ている物件についてご契約される場合には、個人情報等を次のとおり利用いたします。

(1)契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知いたします。 (2)指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主様・買主様・借主様・貸主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報 で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定 流通機構の業務のために利用いたします。

① 提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。
② 提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。
③ ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止いたします。 *専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に基づき、指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます。

4.

上記1及び2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること。

5.

お客様からのお問合せに応じるため及び4の目的を達成するために必要に応じて保管すること。

6.

宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること。

7.

不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定を行うこと。なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。

(1) 提供される情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の指名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格などの項目です。
(2) 提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
(3) ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止いたします。

8.

上記全ての項目について万一弊社が規定する範囲を超える利用をする場合は、法(個人情報の保護に関する法律)が定める範囲内でご本人様の了解を得た上で利用いたします。

個人情報の開示

情報ご提供のお客様ご本人様が個人情報の開示・訂正・利用停止等を希望される場合は、弊社窓口へご連絡ください。弊社規定の手続きを迅速に行い、開 示・訂 正・利用停止等を行います。また、ご不明な点やその他個人情報に関してお問合せがございましたら下記問合せ先へご連絡ください。

個人情報保護方針改定等について

弊社が規定する、これらの個人情報保護に関する基本方針は必要に応じて改定する場合がありますので、その都度、ご確認ください。

個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
有限会社ジョイ不動産 担当:上田 哲夫
Tel: 095-818-5155
〒850-0023 長崎市出来大工町9番地

095-818-5155

残代金時に必要なもの

ご準備していただくものは下記の通りです。

・権利証(登記済書・登記識別情報)
・実印
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・写真付き身分証明書
・固定資産評価証明書
・鍵や引渡すべき書類
・着金を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・オンライン端末など)
・司法書士への報酬
・不動産仲介会社への仲介手数料
・その他(抵当権抹消書類など)

売買契約時に必要なものとは?

売主様にご準備していただくものは下記の通りです。

・活動報告

・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)
・固定資産税等納税通知書
・建築確認通知書、検査済証
・前面道路の登記簿等実測図、建築図面、建築協定書等
・付帯設備表
・物件状況等報告書
・売買契約書貼付印紙代(売買金額によって異なります)
・権利書(不動産登記識別情報)
・身分証明書

販売活動・経過報告

私たちの販売のアプローチから依頼者さまへの経過報告をご説明します。

・活動報告

  • 自社ホームページへ物件掲載/物件写真・物件情報を24時間見ることができます。
  • 指定流通機構(レインズ)登録/当社顧客以外から買主様をお探します。
  • ポータルサイト/アットホームに掲載しエンドユーザーに特化した広告で売却を加速させます。
  • SNSの活用/物件紹介動画を当社専属の動画編集者が編集運営を行います。Instagram・YouTubeチャンネルで動画配信し販売促進いたします。
  • オープンハウスの開催/実際に買主様をご案内することで購買の後押しをいたします。
  • リフォーム/物件リフォームを不動産売却の目利きでプロデュースし施工事例写真を見ながらご説明を行います。

※締結する媒介契約の種類により実施できないサービスがございます。詳しくは担当者にお尋ねください。

・経過報告

購入希望者からのお問い合わせがあった場合には媒介契約の種類を問わずご報告いたします。
専任媒介・専属専任媒介では定期的に売却状況についてご連絡致します。

媒介契約の3つの種類

売却を決断した場合、仲介業者(不動産会社)との間で媒介契約を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。

・一般媒介契約

依頼者が複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約となります。ただ、不動産業者に活動報告義務はなく、依頼主もご自身で購入希望者を見つけることができます。

・専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼者は、ご自身で購入希望者を見つけることが可能です。

・専属専任媒介契約

依頼者が他の不動産業者に仲介を依頼し、重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼者は、ご自身で購入希望者を見つけることはできません。