よくある質問

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不動産売却

住みながら売却することは可能ですか?

はい、可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住んでいる状態で売却を進めています。新しい住まいを購入する際には、ご自身の家具や電化製品などが収まるかどうか心配されます。事前にご連絡いただければ、お住まいをご案内させていただきます。その際は、担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。

不動産売却後、確定申告は必要ですか?

売却した年の翌年には確定申告が必要です。手続きは税理士に依頼することもできますが、各税務署では無料相談も受け付けています。お客様自身でも手続き可能でございます。また私たちがアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

近所の人に知られず売却することは可能ですか?

はい、広告宣伝等をせず売却することは可能です。私たちはお客様情報の中から条件の合う方に、個別にご紹介活動も行っております。その他、秘密厳守で販売活動を行うことも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
※物件の場所・種類によっては対応できない場合がございます。通常の売却に比べ売却に時間がかかりますので、お問い合わせの際にご相談ください。

売却相談の際に準備しておくものはありますか?

家や土地など、売却したい不動産の詳細が分かる資料のご準備をお願いします。
・登記済証(権利証)または登記識別情報(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です。)
・分譲時のパンフレット
・土地の測量図面や建物の図面など
・固定資産税が分かる資料(納付書)

権利書を無くしてしまいましたが売却できますか?

権利書がなくても不動産を売却することは可能です。司法書士に本人確認証明情報を作成、登記名義人であることを証明していただくことで不動産売却を行えます。
※お手続きには費用がかかります。
あらかじめご了承頂きます様お願い申し上げます。

遠方に住んでいますが売却することできますか?

はい、可能です。お電話やホームページからの問い合わせでの時に、物件の所在地をお伝えいただければ、現地調査や役場調査、査定はできます。詳しい状況などをお伺いするために、私たちからご連絡を取りお話をさせていただきます。私たちが販売活動なども責任を持って行いますので、お任せください。
購入希望者が現れ、契約・引渡の段階になりますと、原則は契約時・引渡時にお越しいただくことになります。どうしても難しい場合は、担当スタッフにご相談ください。

夫婦共有名義になっています。何か必要な手続きはありますか?

原則、契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などはご本人様に行っていただく必要がございます。
その為実印や印鑑証明書などをそれぞれご用意していただきます。手続きについては、その都度アドバイスを行いながら進めて参りますのでご安心ください。

自宅が競売にかかり、1ヵ月後に入札という通知書が裁判所から届きました。どうすれば良いでしょうか?

売却する際には金融機関と協議し手続きを行います。この場合には債権者との協議や返済により競売の取り下げを行う必要があります。そのため1ヶ月では間に合わない可能性がございます。通知書が届いた場合はお早めにご連絡ください。

認知症になった親の不動産を売却したいのですが可能ですか?

所有者ご自身の意思の確認ができない場合は、売買することはできません。成年後見人の申し立てを行っていただき、裁判所の許可を受ける必要があります。

売却するためにはどのような諸費用が必要ですか?

①印紙代(売買契約書に貼付)
②登記費用(住所変更や住宅ローンの抵当権抹消が必要な場合)
③測量費(隣との境界標が見えない場合の復元や再測量が必要な場合)
④仲介手数料(不動産会社への報酬)
以上が一般的な費用です。状況に合わせて別途諸費用がかかる場合もございます。

ローンの残っている不動産の売却は可能ですか?

はい、住宅ローンが残っていても不動産の売却をすることは可能です。原則として、残りの住宅ローンを一括返済して抵当権を外す必要があります。ローンの残債がある状況での売却の実績も多くございます。ご安心してお任せください。

住宅購入後、住宅や税金についてわからないことなど教えてもらえますか?

住宅についてご不明な点がございましたら何なりとお申し付けください。税務につきましては弊社の顧問税理士が、個別に対応いたします。

売却したいのですが、建物が老朽化しています。リフォームをした方がいいですか?

お客様のご希望に合わせてプランニング致します。早く売却をご希望の際はリフォームをお勧めしております。お問い合わせの際にお申し付けください。

現在居住中ですが売却が決まると即退去しなければなりませんか?

入居中の売却では売却が決まった際に退去日を相談させていただきます。ご安心ください。

不動産査定

電話での査定は可能ですか?

はい、可能です。その際は簡易査定となり、物件周辺の売出事例や成約事例、公示価格や基準値価格等の「基礎データ」を参考にして、査定価格の算出を行います。より正確な価格を算出するためには、訪問査定をおすすめしております。室内の状態や日当たり・風通し・周辺環境などを考慮して査定を行うため、より精度の高い査定が可能となります。

査定にはどのくらい時間がかかりますか?

査定方法によって異なります。簡易査定の場合は1時間ほどで査定可能です。訪問査定の場合、室内を約1時間程度拝見させていただきます。その他の確認・調査が必要となりますので1週間ほどお時間頂戴いたします。

自宅の不動産価値を知りたいのですが、査定をお願いできますか?

はい、無料査定をしております。メール・お電話でお問い合わせください。

査定対象エリアを教えてください。

長崎県内の不動産が対象となります。戸建住宅・マンション・土地・投資物件(賃貸マンション棟)など、物件の種類は問いません。弊社では戸建て物件や賃貸物件、一棟売りのビルまで豊富な売却実績がございます。ご安心してお任せください。

査定するのに何か用意が必要なものはありますか?

一般的に下記の書類のご準備をお願いします。
・登記簿謄本(土地・建物)
・公図・測量図
・建物図面(間取りのわかるもの、設計図書やパンフレットなど)
・権利証
・固定資産税が分かる資料(納付書)
以上のものがなくても査定を行うことは可能です。

査定を依頼したら必ず売却しないといけないのでしょうか?

必ず売却いただく必要はございません。ご提案させていただきました査定価格を元に売却についてご検討ください。

任意売却

住宅ローンの月々の返済額を減額してもらうのは可能でしょうか?

可能です。金融機関または各ローン会社に支払いの条件を交渉し、月々の返済額やボーナス払いの変額を行うことが出来ます。但し、期間を延長して月々の返済額を抑える為、当初の契約に比べて債務額が増加いたします。

現在5ヶ月間の延滞があるのですが、期間延長をお願いできますか?

延滞⾦がある場合、返済期間の延長はできません。滞納が続いた場合お客様の不動産が競売の為、差し押さえられる可能性がございます。お早めにご相談ください。

住宅ローンを延滞するとどうなりますか?

滞納期間が短い場合は督促状が届きます。その後滞納が続いた場合はローンの債権にかかる不動産が差押えられる可能性がございます。ローン滞納の対応策として以下の事項が挙げられます。

・任意売却で自宅を売却する。
・弁護士を通して個人の「民事再生法ローン特例」を使用して、月々の減額要請を行う。

通常の住宅ローンは6ヶ月間延滞すると「期限の利益の喪失」となり、債務が保証会社に移行します。ローン滞納でお困りの方はお早めにご相談ください。

半年前に離婚したのですが、住宅ローン会社から督促状が届きました。

離婚された場合でも債務は消滅することはございません。状況として住宅ローンの滞納の可能性がございます。最悪の場合、競売開始の通知や債権者からの差押え等が考えられます。債権問題は早めに処理することでトラブルを回避することができます。弊社は債務、税務のプロフェッショナルと強い連携力がございます。お気軽にご相談ください。

不動産買取

買取可能なエリアを教えてください。

私たちは長崎県内を中心をはじめ県外でも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

どんな物件でも買取っていただけますか?

買取り不動産は、土地・一戸建・マンションが対象となります。その他でも買取可能な場合がありますので、まずはご相談ください。

買取っていただく土地の面積に制限はありますか?

現地を拝見しての対応となりますので、ご相談ください。

広い土地でも買取ってもらえますか?

私たちは、戸建分譲用地やマンション分譲用地なども買取りを行っております。

その他

物件購入に係る、諸費用はいくら位かかりますか?

一般的な諸費用の項目は次のとおりです。
(おおよそ購入物件価格の約6%~7%が目安になります)
・仲介手数料
・所有権登記料
・固定資産税・都市計画税精算金
・売買契約書貼付印紙代
・表示登記料
・火災保険料
・管理費
・修繕積立金精算金
・金融機関書類貼付印紙
・金融機関事務手数料
・金融機関保証料

見たい物件があるのですが、どうしたらいいですか?

まず弊社にご連絡下さい。内覧の手配をいたします。現在空家の物件もあれば、居住中の物件もあり、物件の状況はさまざまですのでお客様がゆっくりご覧いただけるようにセッティングいたします。また、まずは外観をご自分でご覧になりたい方は場所のわかる資料をお送りしますのでお気軽にお電話、またはメールにてご連絡ください。

不動産業者によって住宅ローンの金利は違いますか?

いいえ。扱う不動産業者によって金利が変わるということはありません。住宅ローンを契約する機関によって金利が変動いたします。弊社は都市銀行、各種地方銀行・信用金庫をご用意させていただいております。お客様のご希望の金融機関や金利に合った機関をご紹介いたします。お気軽にご相談ください。

自分で探した物件でも、仲介していただけますか?

おまかせください!当社からご購入いただけます。
市場にある物件の多くは仲介物件です。つまり、不動産業者は売主様から依頼を受けて販売活動を行っております。たとえばA不動産会社が広告を出していた物件であっても、弊社よりお客様をご案内できます。この場合、弊社はお客様(買主様)の不動産会社となりお世話させていただくことになります。物件の価格交渉や購入についての資金計画など全てのお世話を全力でさせていただきます。但し、他社でご案内を受けた後や「買付申込書」を売主側に提示してしまった物件は仲介ができませんのでご注意ください。さまざまな広告をご覧になって、気になる物件がございましたらお気軽にお問い合わせください。

価格交渉はしてもらえますか?

安心しておまかせください。価格交渉は弊社が最も力を入れているサービスであり長崎では一番だと自負しております。粘り強く、お客様の立場に立って、一生懸命交渉させていただきます!誠心誠意のサービスを信念に業務を行っております。お客様がご納得いただけるまで、お客様の立場になって何件でも交渉させていただきます。弊社ではご希望の金額を目標にして価格交渉にかかりますので、その結果で物件を購入するか否かのご判断をいただければと思います。

駐車場はありますか?

1台分ございます。使用中の場合もございます。その際は近隣にコインパーキングのご利用をお願いいたします。

営業の人がしつこく家に来たりしませんか?

一切ございませんのでご安心ください。他の不動産会社でしつこい営業をされ、嫌な思いをされた方もいらっしゃるかもしれません。そんな方こそぜひ弊社にお問い合わせください。弊社ではお客様のご自宅訪問や電話営業など一切行っておりません。

095-818-5155

残代金時に必要なもの

ご準備していただくものは下記の通りです。

・権利証(登記済書・登記識別情報)
・実印
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・写真付き身分証明書
・固定資産評価証明書
・鍵や引渡すべき書類
・着金を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・オンライン端末など)
・司法書士への報酬
・不動産仲介会社への仲介手数料
・その他(抵当権抹消書類など)

売買契約時に必要なものとは?

売主様にご準備していただくものは下記の通りです。

・活動報告

・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)
・固定資産税等納税通知書
・建築確認通知書、検査済証
・前面道路の登記簿等実測図、建築図面、建築協定書等
・付帯設備表
・物件状況等報告書
・売買契約書貼付印紙代(売買金額によって異なります)
・権利書(不動産登記識別情報)
・身分証明書

販売活動・経過報告

私たちの販売のアプローチから依頼者さまへの経過報告をご説明します。

・活動報告

  • 自社ホームページへ物件掲載/物件写真・物件情報を24時間見ることができます。
  • 指定流通機構(レインズ)登録/当社顧客以外から買主様をお探します。
  • ポータルサイト/アットホームに掲載しエンドユーザーに特化した広告で売却を加速させます。
  • SNSの活用/物件紹介動画を当社専属の動画編集者が編集運営を行います。Instagram・YouTubeチャンネルで動画配信し販売促進いたします。
  • オープンハウスの開催/実際に買主様をご案内することで購買の後押しをいたします。
  • リフォーム/物件リフォームを不動産売却の目利きでプロデュースし施工事例写真を見ながらご説明を行います。

※締結する媒介契約の種類により実施できないサービスがございます。詳しくは担当者にお尋ねください。

・経過報告

購入希望者からのお問い合わせがあった場合には媒介契約の種類を問わずご報告いたします。
専任媒介・専属専任媒介では定期的に売却状況についてご連絡致します。

媒介契約の3つの種類

売却を決断した場合、仲介業者(不動産会社)との間で媒介契約を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。

・一般媒介契約

依頼者が複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約となります。ただ、不動産業者に活動報告義務はなく、依頼主もご自身で購入希望者を見つけることができます。

・専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼者は、ご自身で購入希望者を見つけることが可能です。

・専属専任媒介契約

依頼者が他の不動産業者に仲介を依頼し、重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼者は、ご自身で購入希望者を見つけることはできません。