3種類の売却方法

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3種類の売却方法

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相続相談にもお応えしてます!

01. 仲介売却

大切な不動産を、できるだけ高く売りたい!

売主様と買主様の間に立って不動産を売却する方法です。不動産会社が売主様に代わり、買主様を探すための告知や宣伝を行います。

仲介売却はこんな方におススメ!

メリット

デメリット

02. 不動産買取り

お客様の不動産をジョイ不動産企画が直接購入いたします

早く売却したい方、ワケあって不動産を手放さなければならない方向けの売却方法です。私たちが直接物件を買取りますので、早期売却することができ仲介手数料も発生しません。お客様にご納得いただける買取り価格を目指します。

不動産買取りはこんな方におススメ

メリット

デメリット

03. 任意売却

住宅ローンの返済でお困りの方

住宅ローンには「抵当権」がつけられており、返済できない場合は債権者が不動産を差し押さえて競売にかけます。任意売却は、こうした強制売却を避け、持ち主が自分の意思で不動産を売却できる方法です。この手続きでは、売主・買主・債権者(銀行など)との交渉が必要で、法律や不動産売買の専門知識が求められます。時間や手続きが複雑で、対応できる不動産会社は限られています。

任意売却はこんな方におススメ!

メリット

デメリット

土地・建物の相続相談にお応えします!

専門の司法書士・弁護士と連携して手続きを行う事ができます。

「相続不動産があるけど誰の所有かわからない」「どの様に処分したら良いかわからない」そんなお悩みございませんか?ジョイ不動産企画では司法書士・弁護士・土地家屋調査士と連携して手続きをまとめて行うことができます。不動産処理と相続調査の依頼をまとめて処理することでスピーディーかつ適正な相続処理を行うことができます。お客様にとって最善な方法で、お客様の不動産価値を上げて売却するご提案をさせて頂きます。ご安心してお任せください。

相続相談はこんな方におススメ!

095-818-5155

残代金時に必要なもの

ご準備していただくものは下記の通りです。

・権利証(登記済書・登記識別情報)
・実印
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・写真付き身分証明書
・固定資産評価証明書
・鍵や引渡すべき書類
・着金を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・オンライン端末など)
・司法書士への報酬
・不動産仲介会社への仲介手数料
・その他(抵当権抹消書類など)

売買契約時に必要なものとは?

売主様にご準備していただくものは下記の通りです。

・活動報告

・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)
・固定資産税等納税通知書
・建築確認通知書、検査済証
・前面道路の登記簿等実測図、建築図面、建築協定書等
・付帯設備表
・物件状況等報告書
・売買契約書貼付印紙代(売買金額によって異なります)
・権利書(不動産登記識別情報)
・身分証明書

販売活動・経過報告

私たちの販売のアプローチから依頼者さまへの経過報告をご説明します。

・活動報告

  • 自社ホームページへ物件掲載/物件写真・物件情報を24時間見ることができます。
  • 指定流通機構(レインズ)登録/当社顧客以外から買主様をお探します。
  • ポータルサイト/アットホームに掲載しエンドユーザーに特化した広告で売却を加速させます。
  • SNSの活用/物件紹介動画を当社専属の動画編集者が編集運営を行います。Instagram・YouTubeチャンネルで動画配信し販売促進いたします。
  • オープンハウスの開催/実際に買主様をご案内することで購買の後押しをいたします。
  • リフォーム/物件リフォームを不動産売却の目利きでプロデュースし施工事例写真を見ながらご説明を行います。

※締結する媒介契約の種類により実施できないサービスがございます。詳しくは担当者にお尋ねください。

・経過報告

購入希望者からのお問い合わせがあった場合には媒介契約の種類を問わずご報告いたします。
専任媒介・専属専任媒介では定期的に売却状況についてご連絡致します。

媒介契約の3つの種類

売却を決断した場合、仲介業者(不動産会社)との間で媒介契約を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。

・一般媒介契約

依頼者が複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約となります。ただ、不動産業者に活動報告義務はなく、依頼主もご自身で購入希望者を見つけることができます。

・専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼者は、ご自身で購入希望者を見つけることが可能です。

・専属専任媒介契約

依頼者が他の不動産業者に仲介を依頼し、重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼者は、ご自身で購入希望者を見つけることはできません。